同性パートナーの名字への変更認める 名古屋家庭裁判所「婚姻に準じる関係にある」

2024年5月10日 01:13
愛知県の男性が、同性のパートナーと同じ名字への変更を求めた申し立てについて、名古屋家庭裁判所が「婚姻に準じる関係にある」として変更を認めていたことが分かりました。

男性の弁護団によりますと、愛知県に住む30代の男性は6年前から同性のパートナーと一緒に暮らしていて、去年からは里親として里子を預かり2人で育てています。

男性は去年11月、名字が異なると、里子が医療機関を受診する際に親族関係と思ってもらえず、医療手続きに支障が生じるなどとして名古屋家庭裁判所に名字の変更を求めました。

これに対して名古屋家庭裁判所は今年3月、「婚姻し育児をしている異性同士の夫婦と実質的に変わらない生活実態にある」と認めたうえで、2人の名字が異なることで「社会生活上の著しい支障が生じている」などとして、戸籍法で名字の変更に必要な「やむを得ない事由」があると判断しました。

決定に対して、男性は「司法がしっかりと向き合って判断して下さったことが何より嬉しかった」とコメントしています。

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