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2015年1月4日放送

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視聴者の声

朝の情報番組「ドデスカ!」の中継コーナー「踊ろう!ウルフィ~ズ」について

  • ダンスが始まると、画面の左側で、スタジオのアナウンサーが一緒に踊る映像が流れていましたが、最近はありません。どうしてですか?

このコーナーが始まった頃は、一般の方にも分かりやすいようにと、アナウンサーがお手本となって踊る画面を放送していましたが、現在は、中継先の皆さんの様子を画面いっぱいにお見せしたいためお手本は放送していません。
「ウルフィダンス」の見本映像は、「ドデスカ!」のホームページ内からご覧いただけます。是非、覚えて一緒に踊って下さい。

  • 「ウルフィダンス」に参加したいのですが、「ホームページから応募する場合、参加人数は、大勢でないといけませんか?

10人未満の参加に関しては、お近くで中継が行われる時にご参加ください。その際の申し込みは必要ありません。
10人以上の団体参加の際は、番組HPから申し込みをしてください。

  • 学校などの団体で参加されている方がイベントの告知等をしていますが、なにか紹介するものがないと中継してもらえないのでしょうか?

告知するものが無くても構いません。ただ学校紹介やクラブ紹介等をしてもらっています。また、学校や幼稚園のお子さんなど大勢での参加の場合は、申し込みをしていただいた学校や幼稚園がダンスの中継場所となりますので、必ず学校側の許可をもらってください。また、雨天の場合は体育館など屋根がある場所で行いますので、そのような場所の確保をお願いします。

  • 中継してもらえる事が決まってから中継本番までどのくらいの期間がありますか?

現在多くの希望者がいらっしゃいますので、最低でも決定から2週間、最大1カ月以上かかります。また、この中継の順番は申し込みをされた順番ではなく、告知の内容が学園祭やイベントなど、日にちが決まっている市町村や団体を優先する場合がありますのでご了承下さい。

毎週土曜午前9時30分放送「ウドちゃんの旅してゴメン」について

  • ウド鈴木さんは、旅先で出会った人やお店から、いろいろものをいただいている場面を見ますが、お金は払っているのでしょうか?

番組もウド鈴木さんも、基本的には必ずお支払するようにしています。しかし、時にどうしてもお受け取り頂けない場合もあります。
その場合は、撮影後スタッフより再度、お支払する旨をお伝えしています。そういった場合は、支払いのシーンが放送されない為、タダで貰っている様に誤解を与える事があるかもしれませんが、ご理解いただけますようお願いいたします。

  • 2015年メ~テレはどんなチャレンジを!
  • どんな放送局をめざすか!

名古屋テレビ放送 代表取締役
横井 正彦

放送倫理・番組向上機構(BPO)からのお知らせ

放送人権委員会は、12月16日に開催された第215回委員会で、「大喜利・バラエティー番組」への申立てに対して審理入りする事を決定しました。
対象となったのは、フジテレビジョンが2014年5月24日に放送した大喜利・バラエティー番組『IPPPONグランプリ』です。番組では冒頭、「幻想音楽家 田村河内さんの隠し事を教えてください」という「お題」を出し、出演したお笑い芸人たちが次々に回答する模様を放送しました。
この放送に対し、かつて「全聾の作曲家」として話題を呼び、その後、楽曲が別人による代作だったことを認めて謝罪した佐村河内守氏が11月4日付で申立書を委員会に提出したものです。佐村河内氏側は、お笑い芸人から「髪もゴーストヘアー」「聞こえる、聞こえないはともかく、耳が性感帯」「ピアノの鍵盤にドレミファソラシドと書いてある」「ミュージシャンのくせに持ってるCDはベストアルバムばかり」等、申立人の身体的特徴や聴覚障害、および音楽的才能を揶揄する回答が出され、「一音楽家であったにすぎない申立人を『お笑いのネタ』として、一般視聴者を巻き込んで笑い物にするもので、申立人の名誉感情を侵害する侮辱に当たることが明らか」として、当該番組内での謝罪を求めました。
また「本件番組の内容は、一個人への侮辱にとどまらず、現代社会に蔓延する『児童・青少年に対する集団いじめ』を容認・助長するおそれがある点で、非常に重大な放送倫理上の問題点を含んでいる。特に、本件番組が申立人の心情はもちろんのこと、同じく聴覚その他の障害を背負って生活している多くの人々の心情をも踏みにじることになるのであり、非常に悪質である」と訴えました。
これに対しフジテレビジョンは11月28日に「経緯と見解」と題する書面を委員会に提出し。本件出題が申立人を想定したものであることを認めたうえで「大喜利という回答者の知的な発想力を求めるコーナーの1つの出題として取り扱うこと自体が申立人を侮辱し、名誉感情を著しく侵害することなどあり得ない」と主張。
また、「自らの楽曲として、髪型を含めた独自の装いを演出して公表しながら実際には第三者の創作による部分が極めて大きいものであったことに関して申立人が社会的に批判されることは、やむを得ないことであり、且つ、表現行為として許容されるべきである」と述べました。さらに、「児童・青少年への影響を問題視するのであれば、障害の程度を過剰に演出し、なおかつ、別人の作曲であるにもかかわらず自分自身の作曲として公表していたことこそ問題視されるべきである」と、申立人の主張に反論。
委員会では、委員会運営規則第5条(苦情の取り扱い基準)に照らし、本件申立ては審理要件を満たしていると判断し、審理入りすることを決めました。

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